放課後等デイサービスは、学童と似た役割を果たしているものの、対象者や入所の条件、活動内容などが異なっています。障がいや発達に特性がある子どもの場合、どちらを利用するべきか、どちらのほうが良いのかと悩む保護者も多いでしょう。ここでは放課後等デイサービスと学童の違いを紹介します。
学童の場合は両親が働いている子どもたちが対象ですが、放課後等デイサービスは、何らかの障がいを持つ子ども(6歳から18歳)までを対象としています。両親が働いていない子どもも対象者です。
また学童の場合は小学生を対象としているのに対し、放課後等デイサービスは18歳、特例として20歳までは利用できます。
学童の場合は、上記でもお話ししたように両親が働いている子どもであるかどうかが入所条件です。
放課後等デイサービスの場合は両親がどちらも働いている必要はありませんが、受給者証と呼ばれる障がいがあることを示す証明は必須です。各自治体の窓口で申請しておかないと、放課後等デイサービスの利用はできません。
学童の利用料金は、施設によって大きな違いがあります。平均で月額4,000~6,000円程度となっています。もちろんそれ以下の場合もそれ以上の場合もあり、年度によって変わることもあるようです。
一方で放課後等デイサービスの場合、受給者証を利用することで9割が自治体負担、残り1割を自己負担としています。生活保護受給世帯や町村民税非課税世帯の場合は0円、前年度の年収が890万円以下で4,600円、上記以外(それ以上の年収)の場合で37,200円が基本の利用料金です。
学童の場合、基本的には子どもたちがそれぞれ自由に過ごす姿を指導員が見守る、というスタイルが多いです。学童によっては曜日によってテーマを決めた活動を実施していることもありますが、親が帰ってくるまでの間、不安なく過ごせる環境を確保することを目的としています。
一方で放課後等デイサービスの場合は、あらかじめ定められた内容に基づいて子どもたちが活動する、というケースがほとんどです。子ども1人ひとりの発達を評価しながら、保護者や子どものニーズを聞いて計画書を作成します。得意なことはもっと伸ばせるように、苦手なことを少しでもできるようにして、社会で生きていく力を身に着けられるようにサポートします。
障がいを持った子どもは、放課後等デイサービスと学童のどちらも併用して利用ができます。放課後等デイサービスは学童よりも預かり時間が短いことも多く、仕事をしていると終わる時間までに迎えに行けない…というような問題も発生します。そんなときは併用を検討しましょう。
平日は預かり時間の長い学童を利用し、土曜日は放課後等デイサービスを利用する、というような併用ができます。曜日によって学童の日と放課後等デイサービスの日を分けるだけでなく、まずは学校が終わってから学童で過ごし、その後放課後等デイサービスの職員が学童に迎えに行く、というような利用も可能です。
また放課後等デイサービスは発達のサポートをする「療育」を基本とするため、学校が終わってからも子どもの気が休まらない…というような保護者の声もあります。そういう場合はたまにはゆっくりと過ごせる学童を利用し、自由に遊べる時間を確保してあげるもの良いでしょう。
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