利用料金

このページでは、放課後等デイサービスを利用する際にかかる料金の仕組み、世帯所得ごとの月額上限額、具体的な支払い例、よくある質問までをまとめて解説しています。これから利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

放課後等デイサービスの利用料金の仕組み

放課後等デイサービスは、障がいのあるお子さんを対象とした児童福祉法に基づく通所支援サービスです。区役所・市役所で手続きをして「受給者証」を発行してもらうことで、自治体からサービス費用の補助を受けられます。

負担割合は全国共通で、サービス費用の9割を自治体(国と地方自治体)が負担し、残りの1割を利用者(保護者)が負担します。施設がどのような指導・支援を行うかによって単価は変わりますが、目安としては1回あたり約700円〜1,200円程度です。

この「1割負担」の仕組みがあるため、たとえ実際にかかる費用が高額でも、家庭の負担はその一部にとどまります。

世帯所得で決まる「月額上限額」

1回あたり700円〜1,200円とはいえ、週に何度も利用すれば月あたりの負担は膨らんでいきます。そこで設けられているのが「月額上限額」という仕組みです。

世帯の所得に応じて、1ヶ月にどれだけ利用しても、それ以上は請求されない上限額があらかじめ定められています。上限を超えた分は自治体が負担するため、家計への影響を抑えながら必要な支援を受け続けられます。

▽横にスライドできます。

区分 月額上限額 備考
非課税世帯(生活保護・低所得世帯) 0円 週5回利用しても保護者負担は0円
世帯所得 目安890万円未満 4,600円 月に何度利用してもこれ以上は請求されない
世帯所得 目安890万円以上 37,200円 同上

※上限額の判定基準となる所得ラインは自治体によって多少異なるため、正確な金額はお住まいの自治体窓口で確認してください。

月額上限だけじゃない「利用日数」の上限

月額の負担に上限があるからといって、無制限に通所できるわけではありません。受給者証には「支給日数」として、1ヶ月に利用できる日数の上限も記載されています。

  • 支給日数は子どもの状況や保護者の就労状況、利用意向などをふまえて自治体が個別に決定します
  • 一般的には月10日〜23日程度が目安ですが、家庭の状況によって幅があります
  • 夏休みなどの長期休暇で利用を増やしたい場合は、あらかじめ自治体へ日数変更の申請が必要です

「上限額まで負担すれば無限に使える」わけではない点は、見落としがちなので注意しておきましょう。

【具体例】利用パターン別の支払いシミュレーション

実際にどれくらいの負担になるのか、世帯所得890万円未満(月額上限4,600円)のケースを例にシミュレーションしてみます。1日あたりの基本料金は1,000円、おやつ代は1回200円と仮定します。

ケース1:平日を中心に月8回利用した場合

  • 利用料金:1,000円 × 8回 = 8,000円
  • おやつ代:200円 × 8回 = 1,600円
  • 月額上限(4,600円)を超えるため、保護者の負担は上限の4,600円+おやつ代1,600円=6,200円

ケース2:夏休みなど長期休暇に月20回利用した場合

  • 利用料金:1,000円 × 20回 = 20,000円
  • おやつ代:200円 × 20回 = 4,000円
  • こちらも上限を超えるため、保護者の負担は上限の4,600円+おやつ代4,000円=8,600円

ケース3:月に4回だけ利用した場合

  • 利用料金:1,000円 × 4回 = 4,000円
  • おやつ代:200円 × 4回 = 800円
  • 上限(4,600円)を下回るため、実費どおり4,800円が保護者負担

このように、利用回数が増えても月額上限を超えた分は自治体負担になるため、長期休暇などで通所日数が増える月でも、基本料金部分の負担が青天井になることはありません。ただし、おやつ代やイベント費用は上限の対象外のため、そのまま加算される点は覚えておきましょう。

単位の細かい計算方法

実際の請求額は、以下のような計算式にもとづいて各事業所が算出しています。

基本給付費 + 加算費(児童発達支援管理責任者専任加算、指導員加配加算など)+ 送迎加算(利用している場合)

加算の種類や単位数は事業所の体制・提供するサービス内容によって異なります。この計算は事業所の担当者が行うため、保護者が細かい単位数まで把握しておく必要はありませんが、「加算の有無で料金が変わることがある」という点は知っておくと安心です。

おやつ代・教材費など別途必要になる費用

通所給付費(国・自治体が補助する部分)の対象にならない費用として、以下のようなものがあります。

  • おやつ代
  • 教材費
  • 制作活動の材料費
  • 遠足・イベントなどの特別活動費

これらは施設ごとに金額・頻度が異なるため、契約前に見学や説明の際に確認しておくことをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q1. 放課後等デイサービスを複数の施設で掛け持ちしている場合、料金はどうなりますか?

A. 複数施設を利用していても、月額上限額はひとつの上限として適用されます。「2施設利用しているから上限額も2倍」にはなりません。ただし、おやつ代やイベント費用など上限対象外の費用は、それぞれの施設から個別に請求されます。

Q2. 上限額として37,200円請求されました。これは高いのでしょうか?

A. 37,200円は世帯所得約890万円以上の家庭に定められた上限額であり、それ以上請求されることはありません。実際にかかっている費用はさらに高額なケースが多く、その差額は公費(自治体・国)で補われています。金額に疑問がある場合は、事業所または自治体の窓口に内訳を確認してみましょう。

Q3. 非課税世帯は本当に0円で利用できますか?

A. はい。生活保護世帯や市区町村民税非課税世帯は、月額上限額が0円に設定されています。ただし、おやつ代など上限対象外の実費部分は別途かかる場合があります。

Q4. 上限額の判定に使われる「世帯所得」とは誰の所得を指しますか?

A. 原則として、お子さんと同一世帯にいる保護者(扶養義務者)の所得が対象になります。判定の詳細な基準は自治体ごとに定められているため、正確な区分は自治体窓口での確認が必要です。

Q5. 利用日数の上限を増やしたい場合はどうすればいいですか?

A. 受給者証に記載された支給日数を変更するには、お住まいの自治体の障害福祉担当窓口へ相談・申請が必要です。就労状況の変化や長期休暇での利用希望が増えた場合など、状況に応じて見直しが可能なケースがあります。

まとめ

放課後等デイサービスの利用料金は、以下の3つのポイントを押さえておけば大きな不安なく利用を検討できます。

  • 利用料金の9割は自治体が負担し、家庭の負担は原則1割(1回あたり700円〜1,200円程度)
  • 世帯所得に応じた月額上限額が定められており、それ以上請求されることはない
  • 上限対象外のおやつ代・イベント費用は施設ごとに実費がかかる

金額面の仕組みを理解したうえで、お子さんに合った施設選びを進めていきましょう。

子どもの特性が分かる発達テスト、WISC検査について解説

WISC検査お子さんの受けられる発達検査のひとつにWISC検査があります。その子の持つ特性や発達の凹凸など詳しく数値として分かるのでおすすめです。5歳~16歳11か月の検査では、「言語理解」「知覚推理」「作業記憶」「処理速度」の4項目を調べます。結果をもとに指導に反映してくれる放課後等デイサービスもありますよ。さらに詳しく検査についてまとめたページがありますのでぜひご覧ください。

安心して通わせられる放課後等デイサービス